青色申告制度を利用して、控除額を増やして節税するためには、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。(詳しくはこちらの記事参照)
だいたいはどちらも一緒に提出する方が多いかと思うんですが、別々に提出する場合はまず先に開業届を出すことになります。
なので、まずは開業届の書き方と、私が実際にどう書いたかについてまとめていきたいと思います。
そんなに難しいものではないので、安心してください。一般小市民の私でも問題なかったんですから大丈夫です。サクッと終わらせちゃいましょう!
なお、実際に記入したらどう出来上がるかについては、この記事の一番下に写真で載せておりますので参考にして下さい。
個人事業の開業・廃業等届出書についての決まり事
まずは税務署のサイトへ行ってください。そこにPDFファイルがありますのでダウンロードします。リンク貼っておきますね。
↑赤で囲ったところをクリックしたらファイルが開きます。
そのまま書き込めるようになってますので、パソコンで書き込んでから印刷します。
なお、開業届についての決まりごとは以下の通りです。
・提出期限…事業開始から1ヶ月以内
・提出先…納税地の税務署
・提出方法…税務署へ持って行くか郵送(持って行く方がいいです)
・手数料…無料
・その他…審査に引っかかったら落ちるとかそういうのはないです。不備さえなければ、出せば受け取ってくれます
・大事なこと…提出用と控え用の2枚用意して持って行きます。控えにもハンコを押してくれるのでそれを持って帰ります
一番大事なことは、控えを用意することです。
提出用のものをコピーしてもいいですし、同じものを2部プリントアウトしてもOKです。必ず開業日などが一緒になってるかどうか確認してください。
税務署で控えにもハンコを押してくれるので、控えを持って帰って大事に保管します。これはずーっと保管しておいて下さい。
開業届の具体的な書き方
まず開業届の一番上に、一番大きい太字で「個人事業の開業・廃業等届出書」と書かれてますよね。これ、ただのタイトルではありません。まずはこの「開業」の部分に丸を付けてください。
上の画像では分かりやすく黄色い線で丸を付けてますが、提出するものには黒色の油性マジックや油性ペンで丸をして下さいね。もちろん消せるペンは使っちゃダメですよ。
「○月○日提出」のところは年度だけ入れて空欄にしておきましょう。あとで手書きで書き入れた方がいいです。
「○○税務署長」のところは、自分の納税地の税務署の名前を入れてください。例えば和歌山市在住であれば「和歌山税務署長」となります。
「納税地」ですが、在宅ワークであれば”住所地”を選択して、自分の住所を書きます。事務所を貸している場合はそちらの”事業所等”を選んでその住所を書きます。
「上記以外の~」というところですが、在宅ワーカーならないと思います。空欄でOKです。
氏名、生年月日を書いて、個人番号を書きます。個人番号はマイナンバーのことです。
「職業」ですが、在宅ワーカーでアフィリエイト・記事作成・サイトやブログの作成などをやっている場合は『Web事業』にしておくと間違いないかと思います。
私もWeb事業と書いて提出しました。

屋号はどう書けばいい?書く必要は?
「屋号」の欄を書く時は私も迷いました。そもそも屋号は書かなくても、開業届は受理されるらしいです。
でも一応、「よし、個人事業主として頑張っていくぞー!」と意気込みたいこともあり、思い切って屋号を付けてみましたよ。
屋号の付け方ですが、何でも大丈夫です。ナントカ株式会社とか、そんなんじゃない限りOKです。(株式会社でもないのに屋号に株式会社って入れちゃうとダメです)
とはいえ、あまり適当につけるのも考え物です。
例えばネットで通販しようと思っていて、雑貨屋さんをやりたいとします。それなのに「○○ウォーター」とかいう名前にしちゃうと、水を売ってんのかな?ってなりますよね。ややこしいです。
記事作成を請け負いたいというのに「○○フォト」とかでも、ややこしいじゃないですか。
そんな感じで、屋号からだいたいどういった仕事をやってるのかということが分かるような感じで付けるといいですよ。
思いつかない場合は、ネット関連であれば「○○ウェブ」「○○クリエイター」「○○プロ」とかそんな感じだと雰囲気が出るかなと思います。
届け出の区分や開業日などの欄について
「届け出の区分」は”開業”に丸を付けます(印刷してから手書き)。
「所得の種類」については”事業所得”を選択。
「開業・廃業等日」には開業日を書きます。いつなのかハッキリ分からない場合はだいたいで大丈夫です。あんまり前にしちゃうと、青色申告をしたいですっていう申請書が通らなくなっちゃうので、申請書を出す1か月前までにしましょう。
「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」までは空欄でOKです。
【「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」】ですが、開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出する場合は「有」を選択します。
【消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」】には「無」を選択。
事業内容の書き方について
「事業の概要」についてですが、詳しく書くようにと書かれています。
「インターネット広告業」とか「ホームページ作成」「ウェブサイト運営」「Webサイト構築と運営」「インターネット販売」「インターネット広告業」など色々な書き方ができます。
そういう風に書いた後に付け加えるといいワードが『○○およびそれに付随する業務』です。
例えば「インターネットビジネスおよびそれに付随する業務」といった感じですね。そうしておけば、アフィリエイトもやりつつ外注としても働いて記事やサイト用写真を納めている、とかいう場合でもカバーできます。
投資もして稼ぎたい場合なんかはちゃんと「株による投資業務」「為替取引による投資業務」といった風に書きましょう。
書いてもない業務をやっているとややこしくなっちゃうので、やると思われることは全部書いておきましょう。
給与等についての書き方
「給与等の支払いの状況」ですが、給料を払ってあげなきゃいけない人を雇っている場合は書きますが、個人で在宅ワークをやってる場合はそんな人は雇ってないですよね。0人でOKです。
外注している場合も、”給与”は支払ってないので0人とします。外注の場合は成果報酬となりますので、給与ではありません。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無」ですが、源泉徴収しない人は「無」を選択です。誰も雇ってない場合は「無」になります。
他は空欄でOKです。
例えばの場合で実際に書き込んだ画像を載せます
具体的にどう書いたらいいかについて、分かりやすく画像を載せてみますね。
なお、住所や氏名、個人番号や屋号などについては全て架空です。※名前の横にハンコ絶対押してね!!※
画像クリックで大きいサイズになります↓
※オレンジで書いている文字は注意書きですので、そのまま書き込まないでね!※
さっきも書いてますが、一緒に「青色申告承認申請書」を出さない場合は【「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」】のところは「無」を選択してください。
出来上がったら全く同じ控えも用意して、2枚準備して税務署へ持って行きましょう。
郵送でもいいですが、もし書類に不備があった際に時間がかかりますので、持って行く方がいいです。すぐハンコをくれますので、すぐ終わります。