青色申告承認申請書を提出してきたので具体的な書き方を紹介

さて、65万円の控除をしてもらうために必要な書類である「所得税の青色申告承認申請書」の書き方についてまとめます。

なお、実際にどんな感じで記入するかも、例を使って画像で紹介していますので参考にしてみて下さい。開業届を出していれば、この申請書1枚出すだけで、青色申告が出来るようになりますよ(*´▽`*)

(開業届の詳しい書き方は⇒こちらの記事に書いてあります)

郵送でも出せるんですが、記入間違いや記入漏れの内容に税務署まで持って行くのが一番いい方法です。万が一、郵送中の事故や紛失があっても困りますから…。

PDFファイルをダウンロードしよう&注意事項

国税庁のサイトに、申請書のファイルが置いてくれてるので、それをダウンロードして記入してから印刷しましょう。リンクを貼っておきますね。

⇒国税庁の青色申告の申請書のページ

なお、申請書についての決まりごとは以下の通りです。

~所得税の青色申告承認申請書~
・提出期限…青色申告したい年の3月15日まで、それ以降に開業の場合は開業日から2か月以内
・提出先…納税地の税務署
・提出方法…税務署へ持って行くか郵送(持って行く方がいいです)
・手数料…無料
・その他…これも審査などはなく、記入漏れなどなければ受け取ってくれます。
・大事なこと…提出用と控え用の2枚用意して持って行きます。控えにもハンコを押してくれるのでそれを持って帰ります

開業届でもそうでしたが、控えを用意してください。

PDFファイルに記入して印刷⇒同じのを2枚印刷して、どちらも税務署へ持って行きます。控えにもハンコを押してくれて、すぐに返してくれるので、それを大事に保管します。捨てずにずっと保管してください。

税務署長名から屋号までの書き方

まず「○○税務署長」ですが、自分の住んでいる地域に対応する税務署名を書きます。和歌山市民であれば和歌山税務署長となります。

提出日は年度だけ記入して印刷し、提出する当日に手書きで書き込むといいです。

納税地は、在宅ワーカーであれば自分が住んでいる住所を書きます。「住所地」を選択します。

「上記以外の~」というのは、自宅の仕事場以外にも事務所が別にあるなどという場合に書いてください。無い場合は空欄で。

氏名と生年月日を書いて、氏名の横にハンコを押すところがあるので、印刷後にしっかりハンコを押しておきましょう。シャチハタじゃないやつで押しました。

職業と屋号は、開業届と同じにします。うっかり間違わないように、開業届を見ながら作業しましょう。

所得の種類など1から5の欄を埋めていこう

「事業所または所得の起因となる~」という欄は、在宅ワークされている方は自分ちの住所を書きます。名称は「自宅兼事務所」でOKです。住所に自分の家の住所を記入します。

所得の種類は、アフィリエイトとか広告業とかアドセンスなどなど全部「事業所得」になります。

今までに青色申告の取りやめをしたことがなければ「無」を選択です。以前、青色で申告してたんだけど事業をやめたから取りやめしたんだよね…という方はもちろん”有”を選択します。

開業が本年の1月16日以降の場合は、開業日を書きます。開業届と同じになっているか確認してください。

「相続による事業継承~」ですが、事業を受け継ぐ場合以外は「無」を選択です。

初年度無料で青色申告できるキャンペーン中⇒やよいの青色申告オンライン

備付帳簿名はどの項目を選択するか

「その他参考事項」の欄を記入していきます。

「簿記方式」は必ず「複式簿記」を選択します。複式だと65万円控除が受けられます。簡易簿記の場合は10万円までしか控除されず、節税にならないので青色にする意味がないです。

その次の「備付帳簿名」が難しいんですよね(;´∀`)

あんまりあれこれ選択してしまうと、選択した帳簿については書かなきゃいけなくなっちゃうので、出来るだけ少なくした方がいいみたいです。


私がチェックしたのは『総勘定元帳』『仕訳帳』の2つだけ。これだけでも全然問題なく受理されました。

この2つしかチェックを入れてなくても、例えば「事業に必要なので、売掛帳と買掛帳も記入しないといけないんです」という場合はもちろん、売掛帳と買掛帳を用意して記入していいんですよ。

選択してない帳簿を付ける分には、何の問題もありません。でも選択したなら、記帳しましょう。

…ということで、最低限の2つだけチェックを入れるのが私的にはいいのかなーと思います。

あ、もちろんですが仕入れをして販売してという場合は売掛帳とか買掛帳もいりますし、事業によって選択してくださいね。

私はあくまでパソコン1つで出来る仕事しかしてなかったので、仕入れもないし販売もしないので、上記2つだけ選択しました。

「その他」は空欄でいいです。

帳簿は確定申告の時に持って行くの?

総勘定元帳やら仕訳帳やら、ちゃんと書かなきゃですし、書いたものは最低7年は保管しなきゃいけません。

ですが、確定申告の時にはこれらの帳簿は持って行きません。あくまで家に保管です(もちろん事務所に保管でもOKです)。

これらの帳簿は、例えば税務署が来た時に見せて「これこれこういう訳なので、ちゃんと計算して税金支払ってますよ、間違いないですよチェックしてください」という感じで使います。

一緒に経費にしたレシートとか請求書なんかも保管しておきましょう。

そんな感じで、記入が終わったら2枚印刷して、2枚とも税務署へ持って行きます。何度も言いますが、ハンコを押してもらった控えは必ず持ち帰りましょう!

これでOK貰えば、晴れて青色申告が出来るようになります。

「やよいの青色申告オンライン」なら、パソコン上で簡単に帳簿つけが出来て、申告に必要な書類も自動作成!

電話・メール・チャットで仕訳の相談もできるトータルプランが初年度半額!私ももちろん、何度も相談させてもらってます(*´▽`*)

公式キャンペーンはこちら⇒やよいの青色申告オンライン

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする