青色申告をしたいなら、まずこの書類を提出しなければならない

前の記事では、白色申告と青色申告の違いについてまとめました。

もちろん、節税したい方は青色申告をしたいことだと思うのですが、実は事前にやっておかなければならないことがあるのです。

もしもそれをやっていない場合、白色でしか確定申告が行えなくなってしまいます。
私もそうでしたが、「今年もそんなに稼げなそうだし、まだやらなくっていいや~」と放ったらかしていたのですが、そのせいで去年は白色申告で所得税や住民税を取られてしまいましたorz

もしも青色にしていたら、税金は0円だったんです。勿体ないことをしてしまいました。

個人事業の開業・廃業等届出書を提出しよう

まず税務署に提出しないといけないのが、『個人事業の開業・廃業等届出書』です。簡単に言うと「開業届」のことですね。

控除額が大きい青色申告をしたい場合は、事業者である必要があるので、開業しないといけません。
とはいえ、そんな難しいものではなかったです。

私みたいな一般市民でも、紙1枚にあれこれ書き込めばそれでOKでしたし、税務署でも一切何も聞かれず、サッと目を通しただけでハンコ貰えましたからね(*´▽`*)
開業届を出すか出さないかでどう違うかというと、『開業届を出したら、稼ぎがほとんど無かろうが赤字だろうが確定申告しないといけなくなる』ということですね。

例えば開業してない場合で、他に本職もない場合。年間38万円以上の所得がない場合は確定申告しなくていいです。

でも、開業届を出したらたとえ今年の所得が2万円でも、むしろ赤字でマイナス5万円でも、確定申告の必要が出てきます。その辺だけちょっと注意しておきましょう。

あと、本業を持っている方は、もしかしたら副業してるのを会社にばれる可能性もあるみたいです。その辺は、開業届を出す前に税理士さんに聞くなりした方がいいかも。

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所得税の青色申告承認申請書を提出しよう

開業届だけ出しても、青色申告はできません。『所得税の青色申告承認申請書』を税務署に提出しましょう。

だいたいは、開業届と一緒に税務署に持って行くことが多いですね。私は今年の3月の確定申告の時に、開業届と一緒に持って行きましたが、一瞬で受理されました。
なお、開業届とは違って、この青色申告承認申請書については一年中いつでも提出できるわけではありません。

もしも「前から開業してるよ~」「すでに開業届だけは出してたんだよね~」って方の場合は、青色申告したい年度の1月16日~3月15日までに申請書を出さないといけません。その期間を過ぎたら白色でしか申告できなくなります。
次に「今年から開業するんだ~」という方の場合は、開業届を出してから2か月以内に申請書を出したらOKです。

一番簡単なのが、開業と同時に青色の申請書を出すことですね。

例えば、今年(2017年)の9月から開業するとします。9月に税務署に開業届と青色申告の申請書を出しました。そうすると、今年2017年の1年分も青色申告できるということです(もちろんその後もずっと青色で申告できます)。
とはいえ、「開業はこの日よ!」ってハッキリしない場合もありますよね。

例えば私もそうなんですが、ネットでクラウドソーシングなどでちょこちょこ仕事をしてて、気付いたら稼ぎも年間100万くらいになってて「あ、これ青色にしないと…」ってなって、そこでやっと開業する人とか。
そんな場合は特に「こういった日を開業日にしないといけない」っていう決まりはないみたいです。

私は開業届提出の1週間ほど前に開業したことにしましたが、問題なかったです。

パソコンで書き込んで印刷して提出でもOK!

以上の2種類の紙を税務署に出して、ハンコ貰ったら準備は完了です。青色申告できますよ。

なお、税務署のホームページがあるんですが、そこにPDFファイルがあるので、それをダウンロードしてそのままパソコンから書き込んで、印刷して提出することができます。

楽でいいですよね!
提出日の日付の欄は空欄にしたまま印刷しておけば、予定がずれても日付を書き直して印刷し直し…なんて事もないので安心です。

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