前年度の売上(売掛金)の仕訳を忘れてた!場合の仕訳のやり方

やばいっす。

2018年分の確定申告の準備をしていて、気付いてしまいました。

2017年分の確定申告をしたときに、2017年12月に上がった売掛金について1個だけ、仕訳し忘れてたのです!!!

2017年分の売上について、2万円ほど少ない状態で申告してしまっていましたorz

……とはいえ、うっかり書き忘れとか、書いてたんだけど数字を間違ってたとか、人間なんだからあり得る話ですよね。

こういう場合はどう処理したらいいのかあれこれ考えて調べたり、税理士さんに電話相談したりしたので、私が知った仕訳の仕方についてまとめたいと思います。

修正申告が必要な場合

最近は色々とやり方も変わったようで、昔なら「前年度の間違いは、今年度で帳尻合わせたらいいじゃん!」っていう考えだったそうなんですが、今はだめらしいです。

ということで、本来であれば【修正申告】が必要です。

私のように、「売上が上がってたのに仕訳し忘れてた」場合は、「納める税金が少な過ぎた場合」に該当するので、修正申告をして、払ってなかった分を納税するのと、場合によっては追加徴税、延滞金などを支払うことになります。

修正申告をする場合は、税務署に連絡して、税務署の言うことに従ってください。

……とはいえ、今回は2万円以下と少額でした。

ほんの数千円という方もいますし、こういった少額の場合は、例外の措置もあるようです。

大原則として、本当なら修正申告が必要です!
ですので、修正申告しなくていいかどうかは、お住いの地域の税務署で確認してくださいね。
もし修正申告しないでいいよ・今年度の売上として計上していいよと言われた場合は、以下の仕訳に進んでください。

本来の仕分けの書き方

例外の措置として、ごく少額の場合は、修正申告せずに今年の売上として処理していいよという場合があるそうです。

先ほども書きましたが、こういう処理をしていいかどうかはご自分の管轄の税務署に電話して聞いてくださいね!

で、仕方ないから今年の売上ってことで確定申告してくれていいですよ、となった場合の仕訳の仕方についてです。

分かりやすいように例を書いてみます。

【2017年12月31日に売上が上がったが、入金は2018年1月20日である。
 しかし2017年分の確定申告をするとき、12月31日にあがった売上の記帳をするのを忘れてしまった。
 金額は2万円である。】

この場合、本来であれば2017年分の確定申告の時に、以下のように仕訳します。

2017年12月31日
[借方]売掛金 20,000円 / [貸方]売上 20,000円
摘要 (ここは自由でOK.○○会社の報酬確定、○○へ納品して売上確定、など)

↑これを書き忘れてたので、上がったはずの売り上げ2万円分を申告し忘れていたという状況です。

修正申告しない場合の仕訳の仕方、その1。前期損益修正益

この、申告漏れになった売上が、修正申告するほどでもないけどそこそこ金額が大きいわ…という場合ですが、前期損益修正益というのを使うそうです。

2018年1月1日
[借方] 売掛金 20,000円 / [貸方] 前期損益修正益 20,000円
[摘要]2017年分売上計上漏れ

売上の上がった日付は1月1日としました。

実際に入金があった日付で以下の仕訳をします。

2018年1月20日
[借方] 普通預金 ○○銀行 20,000円 / [貸方] 売掛金 20,000円
[摘要]2017年分売上計上漏れ分の入金

こういう感じで、「前期損益修正益」という項目を使って仕訳ることもできるそうです。

ただ、前期損益修正はあんまりやらない方がいいのだそう。目を付けられるかもという話もあったので、できるだけ使わないようにしたいですね。

額が大きければやはり、修正申告がいいかと思います。

修正申告しない場合の仕訳の仕方、その2。少額の場合

売り上げの計上漏れが数千円とか数万円の少額の場合、前期損益修正益という項目は使わないそうです。

仕訳例を書いておきます。

【2017年12月31日に売上が上がったが、入金は2018年1月20日である。
 しかし2017年分の確定申告をするとき、12月31日にあがった売上の記帳をするのを忘れてしまった。
 金額は2万円である。】

2018年1月1日
[借方] 売掛金 20,000円 / [貸方] 売上 20,000円
[摘要]2017年分売上計上漏れ

もしくは

2018年1月1日
[借方] 売掛金 20,000円 / [貸方] 雑収入 20,000円
[摘要]2017年分売上計上漏れ

…と書いておいて、入金があった日はさっきと同じ仕訳にする↓

2018年1月20日
[借方] 普通預金 ○○銀行 20,000円 / [貸方] 売掛金 20,000円
[摘要]2017年分売上計上漏れ分の入金

雑収入とするか売上とするかは難しいというかややこしいみたいです。

私はやよいの青色申告オンラインの業務相談つきのプランに加入してますので、電話して聞くことができました。

税理士さんを雇うと高いですから、電話で相談もできる「やよいの青色申告オンライン」はホントにお勧めしたいです。

(※業務相談がないプランもありますのでご注意ください)

……ということで、税理士さんに電話で聞いた仕訳の仕方も書いておきますね。

こちらは1回だけの仕訳で済みます。

2018年1月20日
[借方] 普通預金 ○○銀行 20,000円 / [貸方] 売上 20,000円
[摘要]2017年分売上計上漏れ

これは、実際に入金のあった日付で仕分けしています。

「この入金は2017年分の計上漏れの分の売上ですよ」ということを1回の仕訳で表しています。

こういう仕訳でもOKとのことで、教えていただきました。

ちなみに『税理士あるある』なんですが、税理士さんによって回答が違うことはわりとよくあります。

こういった業務相談のサポートを受けるとか、管轄の税務署に相談するとかして、何箇所か電話相談をしてみましょう。

管轄の税務署ですが、勉強会みたいなのをやってたりもしますし、電話相談が無料だったりするので大変助かっています。

詳しくは管轄の税務署の公式サイトをチェックしてみてくださいね。

まずは税務署に電話確認をしよう

そんな感じで、仕訳忘れた売上(売掛金)ですが、前期分を今期分として申告することとなりました。

何度も書いてますが、本当なら修正申告が必要です。

ただ、ちょっとした間違いを起こすことは人間ですのでありえますから、例外の措置も取られてたりするみたいです。

あくまで「そういう措置を取ってくれる場合もあるよ」ってことなので、必ず自分の管轄の税務署で聞いてくださいね!

税務署には電話したことがありますが、名前を名乗らなくても相談に乗ってくれるので、なんでも相談しやすかったです。

少額なので今年の売上にしていいよ~という返事をもらえたら、今回の記事に書いてあるような仕訳で大丈夫だと思いますが、相談のついでに仕分けの仕方も一緒に聞いてみてもいいんじゃないでしょうか。

わりと頼りになりますよ!税務署の税理士さんたち。

(ちなみにこの時の仕分け忘れについての電話相談ですが、管轄の税務署の方は”あぁ、それくらいだったら今年の稼ぎとして仕分けておいてくれていいですよ〜!”って言ってくれました。いつもそんなにお堅くない対応で、相談しやすくてありがたいです。)

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