在宅ワークでちょこちょことお仕事をしている、当ブログ管理人の日野です。個人事業主です。
2016年の1月1日~12月31日までの所得は白色申告をしました。で、今年2017年分については青色申告をすることになっています。青色申告の申請書も出しました。
…が、帳簿つけを始めてから、とある問題に気付いてしまいました。
実は、青色申告の申請書と一緒に開業届を出したんですよ。で、開業日が今年2017年の2月末ごろなんです。しかし、収入は開業日より前からあるんです。
そういう場合はどうやったらいいか、まずはインターネットで検索してみて、それから会計ソフトの相談も受けて、最後に所轄の税務署へ電話することにしました。
開業前の売上は雑収入になるの?ネットの意見は
ネットで調べてみたところ、様々な意見が出てきました。
税理士さんや実際に申告した事業主さんによって、だいたい2つの意見に分かれているようです。
これ、どちらの意見を採用するかでかなり変わってきますね。
とある質問サイトで質問もしてみたんですが、「開業してないのに事業収入がある訳ないよね?」と厳し目の意見が付くだけで、いい答えはなかったです。
ちなみに私の場合ですが、自身の病気と祖父母の介護で働きに出ることができず、隙間時間を利用して在宅ワークをしていたところ、ちょっとずつ売り上げが入るようになり、今年に入ってからやっと「個人事業主としてやっていこう!」と思えたため開業届を出したという流れになります。
特にアフィリエイトだったりクラウドソーシングで外注として働いている方なんかには多いんじゃないでしょうか。最初の数百円の稼ぎの時からすぐ開業届を出すという人も、なかなか少ないかと思います。
会計ソフトの相談メールを送ってみた
今度は、自身が登録している会計ソフトやよいの青色申告オンラインのベーシックプランで対応している、メール相談をしてみました。
すると、その方のお答えでは…
…とのことでした。
しかし、それだと預金通帳に入金されている日付と額と一致しないですよね。これってややこしくならないのかな?と疑問に思う私。
いや、額は合計すれば結局同じにはなるんですが、でも1月に1万円入金、2月に1万円入金されたとして、例えば開業が3月1日の場合、3月1日付で2万円の売上ってことになるんですよね。
なんかややこしい気がする…。
なお、メールにも書かれていますが、あくまで『絶対この意見が正しい訳ではない』です。最終的な判断は所轄の税務署が出します。
いくら税理士さんが「このやり方でいいよ」と言おうが、あなたの住む地域に対応している税務署からNGが出れば、そのやり方は認められないのです。
ということで、税務署へ電話してみることにしました。
税務署の電話番号の調べ方と自動音声の番号
国税庁のホームページの中に、『税についての相談窓口』というページがあります。一応リンク貼っておきますね⇒国税庁(税についての相談窓口)
≪住んでいる県名をクリック⇒住んでいる地域名を確認して税務署名を確認、電話番号も確認≫という感じで、電話番号を調べます。
電話をかけるとまず自動音声に繋がります。税に関する一般的な相談は「1」を押すのですが、この場合は電話相談センターに繋がっちゃうのです。コールセンター的なやつです。
それだと「自分が住んでいる地域に対応した税務署」の意見が聞けません。
「2」を押すと”税務署の職員がお受けします”と書いています。なので「2」を押しましょう。
※その時々で押す番号が変わる場合も考えられます。”税務署にご用の方”に対応した番号を押しましょう。今2017年の年末ですが今のところ2番でした。
所轄の税務署の職員さんとの電話相談の結果
さて、緊張しつつ、所轄の税務署の電話番号を押します。
最初は自動音声に繋がります。税務署に御用の方は2を押してください…という案内があったので、2を押します。
すると職員さんが出てくれました。
私「すみません、青色申告のことについて伺いたいのですが」
職「では、担当のものに電話をお繋ぎしますね」
…ということで、すぐに電話の相手が変わりました。
職「青色申告のことについてのご相談ですね」
私「はい。今年の3月○日に、青色申告の申請書と一緒に開業届を出しました。開業日が2月なんですが、その前に収入があるんですが、どうやって仕訳すればいいですか?」
職「それはどういった収入ですか?事業とはまた別の収入でしょうか?」
私「いえ、開業前も後も、ずっと同じ事業の収入なんですが…」
職「でしたら開業後と同じ仕訳のやり方で全部やってください」
私「開業日前の収入についても、開業後と同じ仕訳でいいということですよね?」
職「そうです。今年3月に青色の申請書を出されているんですよね。今年、平成29年度の1月1日からの収入は全て青色申告して貰えますよ」
……ということでした!
私の住んでいる地域の税務署によると、開業前の売上も事業所得として青色申告できる。開業後と同じ記帳の仕方でいい。…ということです。
開業日が年度の後半の場合は要注意
私の場合は上記のようなことになりましたが、気を付けなければならない場合もあります。年度の後半に開業届を出して、その年から青色申告をすることにした場合です。
例えば、2017年度分から青色申告をしたくて、青色の申請書と一緒に開業届を出した場合。
「申請書の提出:11月20日 / 開業日:11月1日(どちらも2017年)」などの場合ですね。
これだと、2017年の1月1日~10月31日までの開業前の事業収入について、青色申告の65万円控除を適用してもらえない場合も考えられるようです。
65万円の青色申告特別控除をしてもらえるのは、事業所得と不動産所得についてだけですからね。
税務署としては、10月31日までの所得について、取れるはずだった税金が減ってしまうので、それは認められないかもしれないということです。
(開業日前は事業所得ではないとすると、65万円控除にならないので、控除額が減る=税金が増える)
とある質問サイトにとても分かりやすい回答があったので、参考までに以下に引用させてもらいます。
開業届け以前の収入も確定申告時に収入としてあげなくてはなりません。
ただその場合、青色申告の認定を受けられない可能性が出てきます。
つまり、開業届けは8月に出したけれど、実際にはそれ以前から個人事業としての収入があった、ということですから、青色申告の「開業してから1ヶ月以内に提出」という決まりに反することになります。というか税務署がそのような判断をする可能性があります。
そうなると、青色申告の控除(10万円もしくは65万円)ができなくなります。
選択肢としては、
1.開業日以前の収入は入れない(ホントはやってはいけません)
2.開業日以前の収入は入れて、青色申告の控除は受けない
3.開業日以前の収入を入れて、青色申告の控除を受けて、あとで税務署に指摘されたら「ごめんなさい」と言ってやり直す。
といったところでしょうか。出典:教えて!gooのベストアンサーより
売上があれば、もちろん記帳する必要もあり、申告義務があります。
問題は、開業前の売上を雑所得として65万円控除は受けないか、事業収入として控除を受けるかということです。
その場合、「いやいや今年の開業前の期間の方がかなり長いのに、それについても65万円控除してもらうってダメじゃない?何のために青色申告の申請書の提出期限があると思ってるの?」となる場合もあるということですね。
どちらにせよ、ご自分の所轄の税務署の職員さんに確認するしかないので、対応の電話番号まで電話して、相談してみて下さいね。こればかりは税理士さんだったりネットの言うことは鵜呑みにしない方がいいですm(__)m