事業用口座から所得税や住民税、国民年金など支払った時の帳簿付け

私はゆうちょの口座から、所得税を振替で支払っています。こうすると支払い忘れることがなくて便利ですからね。

今年2017年は、4月20日に所得税の引き落としがされていました。

ゆうちょはA8からの報酬振込の手数料が安くなるので、A8の売上を入金してもらう口座としても使っています。ですので、事業用の口座ということにしています。

(普通に個人で開いた口座ですが、個人事業用口座としています)

事業用の口座なので、入出金は全部、帳簿付けをしないといけません。納税をした場合は、どんな感じで記帳したらいいんでしょうか?

個人的な出費とするので事業主貸として処理

私が所得税を支払った場合について、まとめてみます。

所得税というのは、私という個人事業主の所得に対してかかる税金です。それを支払うのは私個人であるので、個人的な出費ということになります。

「経費には入りませんよ、プライベートな支払いですから」ってことです。

複式帳簿の場合は、以下のように書きます↓

:4月20日に、事業用の口座より所得税20,000円を支払った:

取引日:4月20日
借方:事業主貸 20,000円 / 貸方:普通預金 ○○銀行 20,000円

私はやよいの青色申告オンラインを使っているのですが、その場合は「かんたん取引入力」から記入することもできます。

:4月20日に、事業用の口座より所得税20,000円を支払った:

「支出」
取引日:4月20日
科目:事業主貸
取引手段:普通預金(○○銀行)
摘要:所得税の支払い
金額:20,000円
手数料負担:なし/相手負担

どの支払いが個人的な支出になるの?

先ほども書きましたが、事業主貸として処理する=経費として認められない、ということです。

私たちが支払う税金や支払い義務のあるお金で、事業主貸として処理するべきものには、どんなものがあるのでしょうか?

:事業用のお金から支払った場合、事業主貸として処理する:

所得税
住民税(市民税と県民税のこと)
国民健康保険料
国民年金保険料
延滞税や加算税、罰金など
予定納税

「延滞税や加算税、罰金など」ですが、例えば所得税の納税が遅れた場合などは、所得税に上乗せして延滞税を支払わなければなりません。

また、確定申告を忘れていて、遅れて確定申告をした場合は無申告加算税を支払わなければならなくなります。こういった罰金についても個人的な出費となり、事業主貸として処理することになります。

予定納税というのは、前年分の所得を元に計算した予定納税額が15万円を超えるだろう、という時に支払う税金です。所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面で通知されるとのことです。

この書面が届いていない人は支払わなくていいです。そこそこ稼いでいる方だけ通知が来ます。

「所得税だけで15万円以上取られたー!」という人には、通知が来るかもしれません。

おまけ:社会保険料の控除対象になるもの

先ほど事業主貸で処理しないといけないと書いたものの中で、以下の2つは社会保険料控除の対象になっています。

・国民健康保険料
・国民年金保険料

経費には出来ないけれど、控除はされるということです。

控除してもらいたい場合は、確定申告書Bの社会保険料控除のところに金額を書き込んで、支払った証拠になるものを持参して見てもらいます。

国民年金保険料ですが、今年2017年はだいたい11月に入ったくらいのタイミングで控除証明書が送られてきました。この証明書を確定申告の時に一緒に持って行って見てもらいます。

『事業主貸で帳簿付けしておく⇒社会保険料控除してもらう(証拠として支払った証明書を持参)』という感じです。

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