家事按分(あんぶん)の意味と、帳簿の付け方の記帳例を紹介

経費を帳簿に付ける場合で、「自宅兼事務所だから、家賃の一部だけ経費にしたいな~」とか「在宅ワークだし、通信費の一部だけを経費にしたいなぁ」という時がありますよね。

そんな時は、按分(あんぶん)というのをする必要があります。

特定の数量を基準として比率を算出し、その比率に応じて金額や分量をそれぞれ割り振ること。例えば、経理において光熱費などを私用・仕事用に分けることなどを按分という。—-出典:weblio辞書

簡単に言えば、「ワンルームの部屋に住んでてそこで仕事やってるから、家賃の50%は仕事用で、残り50%は私用だな」という風に分けることをいいます。

アパートやマンションを借りている場合の家賃、電気代、通信費、スマホ代、ガソリン代などの一部を家事按分する場合が多いですね。

こういった費用の一部を経費として処理した場合、その分だけ所得税が減りますので、税金が安くなります。そのため、あんまり無茶なやり方をすると税務署にツッコミを入れられる可能性がある…かもしれません。

ワンルームマンションで生活していて、そこで仕事もしている場合、仕事をやる時間が長いからということにして家賃の80%を経費にするとか、そういうことは避けましょう。

もし税務署にツッコまれても、証拠をしっかり見せて納得してもらえるくらいがいいですね。

生活費を按分する場合の記帳例、毎月記帳する場合

自宅兼事務所で仕事をしていて、事業用口座から電気代を引き落としにしている。そのうちの30%を経費にしたい場合は、以下の通りです。

例)事業用口座から10,000円の電気代を支払った。1日のうちそのうち30%を経費にして、70%を生活費としての支払いとする。

取引日:お金が引き落とされた日付
借方:事業主貸 7,000円/ 貸方:普通預金 ○○銀行 10,000円
借方:水道光熱費 3,000円/ 貸方:記入なし
摘要:電気代の家事按分30%が事業用で70%が私用(ここは好きに書いてOK)

事業主貸のところに書く金額が、私用の生活費の分となります。水道光熱費のところに書く金額が、経費となります。この場合は3,000円が経費になります。

だいたいこういった引き落としは月1回が多いと思います。1年間で12回、こういった帳簿付けをすればOKということになります。

年に1回だけ家事按分する場合の記帳例

上記の場合、支払いがあるたびに按分して仕訳しないといけません。面倒な場合は別のやり方もあります。

とりあえず全て経費として処理しておき、年末(12月31日)にまとめて按分します。

例)今年12カ月の電気代は、毎月10,000円だったので1年間で12万円の支払いとなった。事業用口座から全ての電気代を支払った。そのうち30%を経費にして、70%を生活費とする。按分するのは年末1回のみ。

取引日:お金が引き落とされた日付×12ヵ月分
借方:水道光熱費 10,000円/ 貸方:普通預金 ○○銀行 10,000円

↑まず、上記のように帳簿付けをします(すべて経費として処理しておく)。同じように1月から12月まですべて処理します。

年末に、全てをまとめて按分します。

12万円のうち36,000円が事業用の出費(経費)となり、84,000円が私用の出費となります。

取引日:12月31日
借方:事業主貸 84,000円/ 貸方:水道光熱費 84,000円
摘要:電気代1年分の家事按分 30%が事業用70%が私用(ここは好きに書いてOK)

私用の金額を『事業主貸』で処理します。1年間の水道光熱費の全額から事業主貸の分を引いた額が、経費になります。

年12回分の電気代の支払いを、まず生活費として処理し、年末にそのうち半分を経費とする方法でもいいです。その場合はまた借方と貸方の書き方も変わりますので注意します。

やよいの青色申告オンラインで簡単に処理する方法

私が使っているオンライン会計ソフトやよいの青色申告オンラインでは、わざわざ家事按分を自分でやる必要はなくとっても簡単です。

「確定申告」メニューをまずクリックします↓


「青色申告決算書の作成」の「家事按分」というところで、水道光熱費と通信費の事業の割合を入力すれば、自動的にいくらが私用かなど振り分けてくれます↓

このように簡単に按分できるよう、あらかじめ毎月の支払いの時に「これは水道光熱費」「こっちは通信費」というように科目を選んで帳簿付けしておきましょう。

「水道光熱費や通信費以外の科目についても家事按分しますか?」で「はい」を選べば、他の補助科目も按分できます。

なお、雑費については按分できないので注意です。

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