個人事業主をやっております、当ブログ管理人の日野でございます。
私は色々あって引きこもっておりまして、外に出て働けそうもなかったので、在宅でできる仕事を探してやっていました。
最初は全然稼げなかったため確定申告の必要すらなかったのですが、有難いことに2016年以降は確定申告をすることになりました。
同じように、在宅ワークを始めたんだけど気付けば確定申告が必要なくらい稼げるようになったな…とか、そういう方っていると思うんです。
そういう場合、いつごろ開業届を出した方がいいのか?早めがいいか?遅めがいいのか?
青色申告をするための申請書の提出は、何月ごろが一番いいのか?
…などなど、実際に青色申告をしてみて分かったことがあるので、まとめていきたいと思います。
1年分の所得を全て青色で申告できない場合
青色申告の帳簿を付けるようになってから分かったことなんですが、開業届と申請書を一緒に出す場合、そのタイミングが年末だったり7月以降だったりする場合、開業前の所得について青色申告できない場合があるんです。
例えば…
ネットのお仕事を始めてしばらく経ち、やっと毎月コンスタントに収入が入ってくるようになったAさん。
このまま白色申告したら税金が多すぎるので、今年の分から青色申告がしたい!と思いました。
そう思い立ったのが11月だったんですが、まだ開業届を出していなかったため、開業届と一緒に青色申告承認申請書を税務署に提出しました。
開業から1か月以内に開業届を出すという決まりなので、開業日は10月10日にしました。
いざ青色申告する時です。
1月1日~10月9日までの稼ぎは、事業収入として認められませんでした。
その場合は、開業前の9ヶ月間の所得が雑所得となってしまいます。
事業所得でないので、1月1日~10月9日までの所得については65万円の控除が受けられません。
……ということが起こりうるのです。
青色申告承認申請書と一緒に開業届を出せばOK!その年の分は全部、青色申告できる!…という風に思いがちですが、必ずしもそうではありません。
開業した日付が年末だったり7月8月以降だった場合、開業前の稼ぎについては65万円控除の対象にならない場合があるのです。
なぜならその時点では事業をしていなかったからです。
事業所得に関しての控除が受けられないのです。
もしこれが、開業が2月で青色申告承認申請書の提出が3月1日という場合でしたら、たった2ヶ月間のことだし開業前の分も事業所得でいいよ!となる場合もあります。
ただこれは税務署によりますので、所轄の税務署に聞きましょう。
なお、「家内労働者等の特例」という特例措置がありまして、特例措置の条件に当てはまる場合は控除額が増えますので、やはり管轄の税務署で相談することが必要になってきます。
一番オススメの開業する時期と申請書を出す時期
上記のような例もあるので、青色申告したい年の出来るだけ早いうちに、開業届と青色申告承認申請書を提出した方がいいです。
1月中には開業してました、ということで開業届が提出できるといいですね。
ちなみに私は、白色申告するときに開業届と青色申告承認申請書を一緒に提出してきました。
開業日は2月下旬ごろにしましたが、開業した年度の1月1日の分から事業所得にして良いと税務署に言ってもらいました。
確定申告の期間になっちゃうと人が多いので、できたら2月15日までに税務署へ行って手続きを終えておいた方が無難だと思います。
もしくは私のように、白色申告時に一緒に開業届と青色申告承認申請書を出すというのもいいと思います。
稼ぎが少なくても青色申告した方がいい!
実は私は、「まだ稼ぎも少ないから白色でいいや~」と考えてました。
その結果、青色だったら支払わなくて済む税金を支払うことになりました。
稼ぎもまだまだ少ないので、ちょっとぜも税金を取られちゃうとカツカツです。カツカツっていうかもはや親と同居じゃなきゃ生活できてないレベルです。
今となっては、控除してもらえるものはしてもらった方がよかったなぁと思っています。
今は、白色申告でも帳簿つけが義務になっていますからね。
昔みたいに、どんぶり勘定じゃダメですし、白色申告とはいえ、しっかり記帳しなきゃいけません。
どうせ記帳しなきゃいけないなら、控除額が大きい青色申告をした方がいいですよ。
…ということで、年間40万円以上の所得があって、これからも仕事を続ける予定なのであれば、開業届を出して青色申告の申請書を早めに出しておいた方がいい!
…というのが、私の結論です。
年間の所得(収入から経費を引いたもの)が20万円くらいしかない場合は、白色でも税金がかからないのでそのままでいいと思います。
ただ、今後とも続けていって収入を増やす予定なのであれば、早い時点で青色申告する方向で進めた方がいいと思います。
・開業届の出し方や書き方は⇒こちらにまとめています。
・青色申告承認申請書の出し方や書き方は⇒こちらにまとめています。